2024年12月19日、警察庁の有識者検討会は1つの報告書をまとめました。その内容は色恋営業の規制等を含んだ、悪質なホストクラブを取り締まるための風営法の改正、規制や罰則の強化が必要であるとするものです。
具体的な内容は、以下のものに規制が必要だとしています。
- 料金について虚偽の説明をする行為
- 恋愛感情につけ込んで客を依存させ、高額な飲食をさせる行為(いわゆる色恋営業)
- 泥酔しているなど、客が正常な判断ができない状態で、高額な飲食をさせる行為
- 未払いの飲食代「売掛金」を取り立てる際に、「支払わなければ実家に行く」などと脅す行為
- 客を困惑させたり、怖がらせたりして、売春や性風俗店で働くことを求める行為
- 性風俗店が女性の紹介を受ける見返りに、女性の売り上げに応じてホストやスカウトに「スカウトバック」と呼ばれる報酬を支払う行為
この他にも、店舗が営業許可の取り消しなどの行政処分を回避するための行為「処分逃れ」ができないようにしたり、現在の風営法の罰金の最高額200万円が低すぎるとして、罰金の額を大幅に引き上げることも提案されているそうです。
色恋営業の禁止について
そもそも色恋営業とはどういうものなのでしょうか?
色恋営業とは、一般的にナイトワークのキャストがお客様に対して気があるように思わせてお店に呼んだり、お酒を入れてもらったりする営業の仕方のことを指します。
一口に色恋営業といってもその内容や距離感はキャストやお客様によってそれぞれ違います。
今回の規制強化案は悪質なホストクラブを対象にしたものです。
対象になるようなお店では女性客に対して恋愛感情を匂わせ、支払いきれないほどの高額なお酒を売掛で入れさせ、支払いが滞ると女性に売春行為や性風俗店で働くことを強要する、といった行為が相次いでいるとのことです。
警察庁は色恋営業などによって客が正常な判断ができない状況で高額な注文をさせ、支払いに困った客を性風俗店に斡旋するといった仕組みを問題視しており、その規制の一環として色恋営業の禁止という方針に至ったとのことです。
色恋営業禁止の問題点
警察庁がまとめたこの報告書に対し、水商売業界の内外から様々な声があがっています。
ホストクラブに限らず、キャバクラやラウンジ、クラブ等の店でも色恋営業というものはあり、そういったいわゆる「疑似恋愛」を楽しみに店を訪れるお客様も一定数存在します。
また、色恋営業の定義についても個人によって異なります。そのため、色恋営業を禁止するといっても一筋縄ではいかないのではないか、という意見が多いです。
今後の水商売業界について
今回の規制案は悪質なホストクラブを取り締まるためのものであり、その他のホストクラブやキャバクラ等にどういった影響があるかはわかっていません。
今後もしも水商売全体で色恋営業が規制されるとなった場合、水商売業界は今後の在り方を大きく変えていかなければならないかもしれません。
最後に
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